特殊健診
その作業は、特殊健康診断の
対象かもしれません。
塗装、溶接、粉じん、騒音、振動、放射線。作業に応じて義務づけられた健康診断を、 医科と歯科をあわせもつ地域の医療機関でまとめて実施します。
お電話でのご相談 0968-34-6606
「どの健診が必要か分からない」から始めて構いません。
特殊健康診断とは、有害な物質や作業に従事する労働者に対して、法令で事業者に実施が義務づけられている健康診断です。対象は業種ではなく作業内容で決まります。
特殊健康診断は、業種ではなく取り扱う物質と作業内容で対象が決まります。 同じ塗装工場でも、使う塗料や洗浄剤が変われば必要な健診も変わります。
当院では、御社から作業内容とSDS(安全データシート)をお預かりし、 該当しうる健診を整理したうえでお見積りをお出しします。 判断がついていない段階でのご相談で問題ありません。
和水町、玉名市、南関町、長洲町、玉東町、荒尾市、山鹿市、大牟田市および周辺地域の事業所からのご相談を受け付けています。
製品名ではなく、SDSで判定します。
対象になるかどうかは、SDS(安全データシート)に記載された成分と、実際の作業内容で判定します。製品名や現場での通称だけでは決まりません。
「シンナー」「洗浄剤」といった呼び名だけでは、有機溶剤・特定化学物質・鉛のいずれに当たるかは決まりません。 SDSの成分表示と含有率、そして実際の作業のしかたを確認して、はじめて対象が確定します。
- SDSはPDF・写真・紙のコピーいずれでも受け付けます
- 製品が多い場合は、使用頻度の高いものから順に確認します
- 対象外と判断した場合も、その理由をあわせてお伝えします
SDSを確認してほしい、どの特殊健診が必要か相談したい、という段階でも構いません。
SDS(PDF等)をお持ちの場合はメールでお送りいただけます。
対象になりやすい作業と、必要な特殊健康診断
塗装、洗浄、溶接、粉じん作業、騒音、振動、放射線などに従事する方は、有機溶剤健診・特化物健診・騒音健診などの対象になります。
地域に多い業種を例に、どの作業がどの健診につながるかを整理しました。
自動車板金・塗装
必要になりやすい健診:有機溶剤健康診断・特定化学物質健康診断
塗装、シンナーによる希釈・洗浄、パテ研磨など。使用する塗料の成分によって、有機溶剤等健診に加えて特定化学物質健診や鉛健診が必要になる場合があります。
鉄工・溶接
必要になりやすい健診:特定化学物質健康診断(溶接ヒューム)・じん肺健康診断・騒音健康診断
アーク溶接で発生する溶接ヒュームは特定化学物質に位置づけられています。切断・研磨をともなう場合は粉じん、騒音の評価もあわせて検討します。
コンクリート二次製品製造
必要になりやすい健診:じん肺健康診断・騒音健康診断・振動業務健康診断
型枠の脱型、製品の切断・研磨、振動締固めなど。粉じん、騒音、振動工具の使用状況に応じて必要な健診を組み立てます。
作業内容から、必要な健診の目安を確認する
当てはまる作業をすべて選んでください。該当しうる健診と根拠法令を表示します。
- 左から作業内容を選ぶと、ここに表示されます。
表示は目安です。実際の対象・実施頻度は、取り扱う物質の種類と含有率、作業時間、作業環境測定の結果等によって変わります。 確定はSDSと作業内容を確認したうえで個別にご回答します。
特殊健康診断で実施できる検査
聴力、呼吸機能、神経・振動、鼻腔、採血・採尿など、健診の種類ごとに定められた検査を院内で実施します。
健診の種類に応じて、必要な検査を組み合わせて実施します。
聴力検査
オージオメータによる純音聴力検査。騒音作業に従事する方の健診で実施します。
呼吸機能検査
スパイロメータによる肺活量・一秒量等の測定。粉じん・化学物質を扱う作業の健診で用います。
神経・振動関連の診察
握力、振動覚(音叉)、腱反射などを確認します。振動工具を使用する方の健診で実施します。
鼻腔の診察
前鼻鏡による鼻腔前方の観察。特定化学物質健診など、鼻粘膜の所見確認が必要な健診で行います。
採血・採尿・特殊検査
肝機能、貧血、生物学的モニタリング等。物質ごとの特殊項目は外部検査機関と連携して実施します。
胸部X線撮影
受診者の胸部を撮影する検査項目です。現時点では当院に撮影設備がありません。導入までの間は連携医療機関での撮影をご案内します。
放射線を取り扱う業務に従事する方の健診は電離放射線健康診断をご覧ください。
歯科医師による特殊健康診断に、
同じ建物で対応します。
歯科特殊健康診断とは、酸などを扱う業務に従事する方を対象に、歯科医師が口腔内を診査する法定の健康診断です。
塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りんなど、歯やその支持組織に有害な物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所での業務は、 歯科医師による健康診断が必要です。
歯科医師の確保が難しく、この健診だけ別の医療機関に依頼している事業所は少なくありません。 当院は歯科を本体とし、内科を併設しています。医科の健診と歯科の健診を、同じ日・同じ場所で受けていただけます。
歯科側の受け入れは1日あたり10名程度が上限です。人数が多い場合は日程を分けてご案内します。
電離放射線健康診断
電離放射線健康診断とは、X線などの放射線業務に従事する方を対象に、被ばく歴と線量を確認して行う特殊健康診断です。
X線その他の電離放射線を取り扱う業務に従事する方を対象として、関係法令に基づき、 被ばく歴・線量等を確認し、必要な健康診断を実施します。
医療機関、歯科医院、動物病院、工業用X線・非破壊検査等を行う事業所からのご相談にも対応します。
実際に必要となる健診項目は、従事する業務、被ばく状況、過去の線量等を確認して決定します。
- 病院・診療所、歯科医院、動物病院の放射線業務
- 放射線部門・X線撮影業務
- 工業用X線、非破壊検査等
- その他、電離放射線を取り扱う業務
こちらは放射線業務に従事する方ご本人の健康診断です。 受診者の胸部を撮影する胸部X線撮影とは別の健診です。
夜勤者健診(深夜業従事者の健康診断)
夜勤者健診とは、深夜業を含む業務に常時従事する労働者を対象に、労働安全衛生規則第45条に基づいて実施する特定業務従事者の健康診断です。
深夜業とは、原則として午後10時から午前5時までの時間帯に行う業務を指します。 この時間帯の勤務が週1回以上、または月4回以上あるなど、深夜業を含む業務に常時従事している方が対象の目安です。
過去に一度夜勤をしたことがある、というだけで対象になるわけではありません。勤務の時間帯と回数で判断します。
実施時期は6か月以内ごと
対象業務への配置替えの際と、その後6か月以内ごとに1回実施します。 年1回の定期健康診断とは実施頻度が異なる点にご注意ください。
胸部X線撮影が必要な場合、当院は撮影設備が近日導入予定のため、それまでの間は連携医療機関での撮影をご案内します。
対象になりやすい業種
- 病院・診療所
- 介護施設
- 夜間勤務のある工場
- 警備業
- 運送・物流業
- 宿泊施設
- コンビニエンスストア等
- その他、深夜勤務をともなう事業所
夜勤がある会社・施設は対象になる可能性があります。勤務時間・勤務回数をご確認のうえご相談ください。 熊本県北の事業所からの深夜業健康診断のご相談にも対応します。
一般健診・特殊健診とまとめて実施できます
夜勤者健診は、企業の定期健康診断と検査項目が重複する場合があります。 「一般健康診断+夜勤者健診」「一般健康診断+特殊健康診断+夜勤者健診」のように、対象となる健診を同日にまとめて実施できます。 重複する項目は二重に検査せず、必要な健診項目を満たすよう整理して実施します。
自社の夜勤者が対象になるか分からない場合もご相談ください。勤務シフトの状況をお聞きしてご案内します。
必要な健診を、1回の来院にまとめます。
一般健康診断と特殊健康診断は同じ日に受けられます。医科の健診と歯科の健診も、同日にまとめて実施できます。
定期健康診断と特殊健康診断、医科と歯科。別々に予約すると従業員の拘束時間が増え、事業所側の調整負担も大きくなります。 当院では該当する健診を組み合わせ、1回の来院で完了する形を基本としています。
- 一般健康診断と特殊健康診断をまとめて実施
- 医科と歯科の健診を同日に実施
- 結果は事業所単位で取りまとめてお渡しします
一般健康診断と特殊健康診断をどう組み合わせるかも、あわせてご相談ください。
1名からお受けします。
対象となる作業をしている従業員が1人でも、健診の義務は発生します。 人数がまとまらないために後回しになっている事業所こそ、ご相談ください。最低人数の設定はありません。
事業所単位でのまとめ受診にも対応します。
従業員の方に順番に来院いただく形で、事業所単位の受診を受け付けています。 内科の健診枠は1日あたり50〜60名程度まで対応可能です。日程・時間帯はご相談のうえ調整します。
対象人数や日程についてのご相談、お見積り依頼を受け付けています。
お問い合わせから結果交付まで
お問い合わせ後、SDSと作業内容を確認して必要な健診を判定し、お見積り・予約・健診の実施・結果の交付まで対応します。
ご相談から結果のお渡しまで、担当者の方の窓口は一つです。
- 01お問い合わせ
- 02SDS・作業内容の確認
- 03必要健診の判定
- 04見積のご提示
- 05日程の予約
- 06健康診断の実施
- 07結果の交付
特殊健康診断の料金
料金は健診の種類と検査項目で決まります。単独で実施する場合の基本料金(税込)を示し、同日実施の場合は重複分を調整して見積もります。
健診の種類と検査項目の組み合わせによって金額が変わるため、内容を確認したうえでお見積りをお出しします。
| 健診の種類 | 単独実施基本料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 電離放射線健康診断 | お見積り | 被ばく状況・過去の線量等により項目が異なります |
| 有機溶剤等健康診断 | お見積り | 取り扱う溶剤により検査項目が異なります |
| 特定化学物質健康診断 | お見積り | 物質ごとに項目が定められています |
| 鉛・四アルキル鉛健康診断 | お見積り | 生物学的モニタリングを含みます |
| じん肺健康診断 | お見積り | 胸部X線撮影は連携医療機関で実施 |
| 騒音・振動業務健康診断 | お見積り | 聴力検査・振動覚検査等を含みます |
| 歯科特殊健康診断 | お見積り | 歯科医師が実施します |
| 夜勤者健診 (深夜業従事者・特定業務従事者健診) |
3,300円 | 1名あたり/安衛則第45条に基づく健診 |
| 一般健康診断(定期) | お見積り | 特殊健診・夜勤者健診との同日実施が可能です |
表示は1名あたり、その健診を単独で実施する場合の基本料金です。料金はすべて税込表示です。 夜勤者健診(深夜業従事者)は3,300円(税込)、金額を記載していない健診は内容を確認のうえお見積りします。 一般健康診断や他の特殊健康診断と同日に実施し、問診・診察・採血等に重複する部分がある場合は、 必要な健診項目を満たすことを前提として、重複部分を調整した料金を個別にお見積りします。 お支払いは事業所単位での後日請求に対応しています。
作業内容と対象人数をお知らせいただければ、お見積りをお出しします。
対象となる健診と根拠
特殊健康診断は原則として6か月以内ごとに1回実施します。じん肺健康診断は管理区分等に応じて1年または3年以内ごとです。
主なものを整理しています。該当の有無は作業内容とSDSで個別に確認します。
| 健診の種類 | 根拠 | 実施頻度の原則 |
|---|---|---|
| 有機溶剤等健康診断 | 有機溶剤中毒予防規則 第29条 | 雇入時・配置替え時、および6月以内ごとに1回 |
| 特定化学物質健康診断 | 特定化学物質障害予防規則 第39条 | 原則6月以内ごとに1回(物質により異なる) |
| 鉛健康診断 | 鉛中毒予防規則 第53条 | 6月以内ごとに1回(一部業務は1年以内ごと) |
| 四アルキル鉛健康診断 | 四アルキル鉛中毒予防規則 第22条 | 6月以内ごとに1回 |
| 電離放射線健康診断 | 電離放射線障害防止規則 第56条 | 6月以内ごとに1回 |
| 石綿健康診断 | 石綿障害予防規則 第40条 | 6月以内ごとに1回 |
| じん肺健康診断 | じん肺法 | 管理区分・従事状況に応じて1年または3年以内ごと |
| 歯科特殊健康診断 | 労働安全衛生法 第66条第3項/安衛則 第48条 | 雇入時・配置替え時、および6月以内ごとに1回 |
| 騒音健康診断 | 騒音障害防止のためのガイドライン(行政指導) | 6月以内ごとに1回 |
| 振動業務健康診断 | 通達に基づく指導 | 6月以内ごとに1回(うち1回は冬季) |
| 夜勤者健診(特定業務従事者) | 労働安全衛生規則 第45条 | 配置替えの際、および6月以内ごとに1回 |
| 一般健康診断(定期) | 労働安全衛生規則 第44条 | 1年以内ごとに1回 |
騒音・振動の健康診断は、法令上の義務ではなく行政指導に基づくものです。 実施の要否や項目は、作業環境測定の結果や作業実態をふまえて事業所ごとに判断します。
よくあるご質問
ここに載っていないご質問も、LINEまたはメールでお受けしています。
まずは作業内容をお聞かせください。
SDSと作業内容を確認し、必要な健診とお見積りをご案内します。
判断がついていない段階でのご相談で構いません。
LINEでは、特殊健診についてのご相談、どの健診が必要か分からない場合のご相談、対象人数のご相談、
SDSについてのご相談、お見積り依頼を受け付けています。
メールは、法人としての正式なお問い合わせ・見積依頼・詳細のご相談にご利用ください。
SDS(PDF等)をお持ちの場合はメールでお送りいただけます。
どの特殊健康診断が必要か分からない場合も、お気軽にご相談ください。 使用している製品のSDSや作業内容を確認しながらご案内します。
- CLINIC
- 歯科処神崎
- ADDRESS
- 熊本県玉名郡和水町津田1563-7
- TEL
- 0968-34-6606
- HOURS
- 9:00〜18:30(土曜日も通常診療)
- AREA
- 和水町・玉名市・南関町・長洲町・玉東町・荒尾市・山鹿市・大牟田市および周辺地域
掲載している健診の種類・実施頻度は法令等の原則を示したものであり、実際の適用は事業所ごとの作業実態により異なります。 最新の法令・通達の内容とあわせてご確認ください。
